個人契約とは|家庭教師における派遣会社との違いと法的位置づけ【用語集】

執筆: カテキョダイレクト編集部 / 公開: 2026年5月1日 / 最終更新: 2026年5月1日

この記事の要約: 個人契約は派遣会社を介さず、家庭と先生が直接契約する形態。中間マージン(派遣推計50〜60%)が消えるため、同じ授業料でも先生の手取りは派遣比1.5〜2倍になります。

本記事は教育用語の定義・制度的位置づけをカテキョダイレクト編集部が公的資料・専門機関情報を元に整理した用語集です。最新の制度・診断基準は文部科学省・各専門機関の公式情報をご確認ください。

目次

個人契約の定義

定義:個人契約とは、家庭と家庭教師が派遣会社を介さず直接契約する形態。授業料は家庭から先生へ直接支払われ、派遣会社のマージン構造が発生しません。

家庭教師における個人契約とは、家庭(保護者)と家庭教師が、派遣会社・あっせん業者を介さず直接契約する形態です。授業料は家庭から先生へ直接支払われ、派遣会社が間に入って管理する仕組みではありません。マッチングサイト(個人契約マッチング)を利用する場合、サイトは家庭と先生の出会いの場を提供するだけで、契約は当事者間で結びます。

派遣会社との違い

比較すると:派遣会社経由は授業料の30〜50%が会社のマージンに。個人契約はマージンなしで、家庭の同額支払いに対し先生の手取りが1.5〜2倍になる構造。

派遣会社経由の場合、家庭が支払う授業料の30〜50%が派遣会社の管理費・広告費・営業利益として差し引かれます(カテキョ編集部が2026年3月時点の主要派遣5社公開料金から推計)。個人契約ではこのマージンが発生しないため、家庭の同じ支払い額に対して先生の手取りは1.5〜2倍。逆に同じ手取りを保ちながら家庭の負担を半額に抑えることも可能です。

契約形態と法的位置づけ

実態:個人契約は『業務委託契約(準委任契約)』が一般的で、家庭教師は個人事業主扱い。年間20万円超の収入なら確定申告が必要です。

家庭教師の個人契約は、法的には業務委託契約(準委任契約)に位置づけられ、家庭教師は個人事業主扱いとなるのが一般的です。雇用契約ではないため、雇用保険・社会保険の対象外。先生側は年間20万円を超える収入があれば、確定申告が必要になります(雑所得扱い)。契約名称が『業務委託』でも、勤務時間や指揮命令の実態によっては労働契約と判断されることもあります(労働者性の実態判断)。

関連語句

  • マッチングサイト: 家庭と先生の出会いを仲介するプラットフォーム
  • 派遣会社: 家庭と契約し先生を派遣する業者(マージン構造)
  • 業務委託契約: 個人契約の法的形態(準委任契約)
  • 仲介料: マッチングサイトが家庭から徴収する費用

関連記事: 内申点とは(用語集)先生検索

参考・出典

  • 厚生労働省『労働基準法』ポータル
  • カテキョダイレクト編集部 『家庭教師個人契約vs派遣 7観点比較』
カテキョダイレクト編集部

家庭教師の個人契約マッチング「カテキョダイレクト」の編集チーム。元教員・現役家庭教師・教育研究者への取材をもとに、保護者と先生の双方に役立つ信頼できる情報を発信しています。3冠達成No.1(日本トレンドリサーチ調べ)。

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